海外へ(海外から)荷物を送るということは、原則は輸出入と同じです。
一般の商品とは違い、旅具(旅をする時の道具、手荷物)と同じ扱いとなります。
ただし、本人とは別の便で発送しますので、別送品とも呼ばれております。
基本は手荷物と同じ扱いとなりますので、荷主(引越し荷物の所有者)のパスポートコピーと、搭乗される航空券コピー(予約証明)が必要となります。
したがって、ご実家から海外のご家族へ何か品物を送る場合は、引越し荷物(別送品)扱いでは発送できません。一般貨物と同じ扱いとなります。
海外から日本へ送られてきた引越し荷物を通関するには、荷主のパスポートコピーと帰国時に空港の税関でスタンプを押してもらった、 別送品申告書が必要となります。
この別送品申告書が無い場合は、免税枠が無くなり、課税されることとなります。
荷物の送り先にもそれぞれの条件があり、パスポートコピーで済む国もあれば、原本が必要となる国もあります。
また、日本のように税関への申告書が必要となる国も多く、主な書類として、 アメリカのFORM 3299、イギリスのFORM C3、オーストラリアのFORM B534、中国の税関申告書などがございます。
引越し荷物以外に、ペットを送られる方も増えてきました。
送り先の国によっては、輸入許可証を先に取得する必要があり、事前に
詳しく調べられた方が良いでしょう。
不明点は クラウンムービングサービスにご相談下さい。
日本から送り出すには、動物病院で 狂犬病の予防注射接種の証明書と健康証明書が必要となります。
予防接種後1ヶ月以上1年以内でなければ受付けない国がほとんどなのでご出発の1ヶ月前には予防注射を済ませておきましょう。
ご出発の1週間前には、最寄りの(ご出発される空港の)動物検疫所へ 「輸出検査申請書」 をファックスして、輸出検査の予約をしておきましょう。もちろん、搭乗される航空会社へ、ペットのスペースを予約することをお忘れなく。